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弁護士 成田 翼  所属弁護士会 第一東京弁護士会

こんなお悩みありませんかこんなお悩みありませんか

  • 示談書の書き方がわからない
  • 公的文書を作りたい
  • 法的に有効な書面となっているか不安
  • 蒸し返しされないようにしたい

適切な示談書でなければ、
紛争が蒸し返されてしまう
ことがあります。

相手と話し合いがついた
最後の最後だからこそ、
法的に有効な書面として合意内容を残すべきです

示談内容は示談書にしましょう

疑問1

示談書とは?

人は誰でもトラブルを起こしてしまったり、トラブルに遭ったりします。このようなトラブルを当事者同士で解決して争いをやめ、解決し以後このことで争わないことを書面にする際に作成するのが示談書とよばれるものです。
当事者同士でトラブルを解決して争いをやめることを法律上では和解とよびます。和解とは、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること」(民法695条)です。その際に必ずしも書面で残さなければならないものではありませんが、そもそも争っていた当事者同士ですから、譲歩した内容を反故にするか、争いを蒸し返すおそれもありますので、これを書面にして残しておくことが一般的です。

疑問2

示談書の書き方は?

いざご自身で示談書を作成しようとされた際に、そもそもどのようなフォーマットで何を記載すべきなのかわからないという方も多いのではないでしょうか。そもそもフォーマットや記載方法・内容に法律上の決まりはありませんので、逆に書き方で悩んでしまうという方も多いようです。
一定の事件類型に関しては、ウェブ上においてフォーマットがダウンロードでき、空欄部分に所定事項を記載すれば作成することができます。しかし、その示談書のフォーマットがその当事者にとって適切か否かはわかりません。さらに、そのフォーマットがあるのも一定の事件類型のみであることから、あなたのトラブルに適した示談書がウェブ上にあるとも限りません。
和解する際に示談書に記載すべきことは多くあります。そして、記載すべき事項を漏らしてしまった場合には、また争いになりかねません。場合によっては、損してしまうこともあるでしょう。例えば、交通事故の人身事故や物損事故の損害賠償金に関する示談書では、実は示談書が作成されることはそれほど多くなく、免責証書という保険会社が使う書式の書面で済まされることが多いのです。保険会社のように合意さえあれば支払いがある程度担保されているような場合にはそれでも大きな問題はないのですが、一般人同士や一般の会社同士という場合にはやはり示談書を作成しておくことが望ましいでしょう。

疑問3

弁護士が作成すると?

 弁護士が示談書を作る場合は、そのケースにもっとも適切な示談書を作成致します。何が適切な示談書なのかといえば、当事者間が相互に一定程度納得する形で、事後に再度の紛争が起きないようなものです。そして、示談書に何が書かれていて、それがどのような意味があるのかを依頼者様に丁寧に説明いたしますので、納得のいく示談書を作成いたします。法的に有効な示談書とすることは当然ですが、法的には必ずしも意味のないことでも記載する場合があります。
 例えば、配偶者から不倫相手に対する慰謝料請求のような不倫慰謝料に関する示談書では、単純にその慰謝料額や賠償金額だけでなく、謝罪文言を入れたり、二度と会わないという誓約を入れたりすることもあります。
 交通事故の場合でも、弁護士同士が交渉する場合には免責証書ではなく示談書が締結されることが多いと思います。人身事故の場合であれば、事故発生場所の特定、事故内容、後遺障害の損害賠償を含めたものなのかどうか、自動車保険の保険金以外での支払いがあるか、その場合の支払い方法はどのようなものかなどをしっかりと記載します。また、加害者本人だけでなく、会社の責任も問える場合には会社も連名で示談書を作成することもあります。
 刑事事件の被疑者と被害者が示談書を作成する場合には、慰謝料や賠償金についての定めはもちろん、被疑者側としては被害者側からの適切な宥恕文言をもらえるかなども重要になります。

チェック

あなたの作った
示談書を確認します!

 ある程度示談書の作成は自分でできたけど、これでいいのだろうか?といった方もいらっしゃるかと思います。また、ご自身では大丈夫と思っても法律家から見れば穴があるような場合もあります。
 まずは、専門家の運営するウェブや書籍などに記載されている事項を真似して書くことをオススメします。これは専門家が問題が生じないように考えて作成したものですから、大きなミスはこれで防げることが多いと思います。ただし、ケースに合わせた加筆修正は必要です。これはその事件ごとに消さなければならない条項、足さなければならない条項、修正しなければならない条項がありますので、自分でこれを行うことになります。また、当事者の人数が複数である場合なども大きく変更が生じてきますので注意が必要です。例えば、交通事故であれば事故当事者だけでなく保険会社も連名で入れるかどうかなども考える必要があります。
 上記過程を経てご自身で示談書を作成し、相手方と示談するような場合であれば一度弁護士のチェックを入れましょう。示談できても再度争いになったり、強制執行も必要なケースだったのにその示談書だと強制執行できなかったりと問題がある場合が考えられます。
 このように確認だけの場合であれば弁護士が一から作成するよりも安価で済みますので、是非ご利用ください。

どのような場合に示談書を作成するの?

示談書を作成するといってもその場合は様々です。
刑事事件の場合であれば、現在勾留されているのであれば釈放される可能性が高くなりますし、不起訴になる可能性も高くなります。さらに、起訴されても実刑判決回避の可能性や刑が軽くなる可能性(執行猶予含む。)もあります。なぜかといえば、検察官や裁判官も加害者の処分を決めるにあたって、被害者の気持ちを一定程度汲んでいます。示談が成立していれば被害者感情として気持ちが和らいでいることがうかがえます。また、被害者の告訴が必要な事件であれば、被害者に告訴をとどまってもらえるか、既にした告訴を取り下げてもらう可能性もあります。
これ以外にも、刑事事件外において民事事件で損害賠償請求されるおそれがなくなります。示談されていれば、当該事件の民事における損害賠償の支払いは済んだことになるからです

民事事件のみの場合であれば、争いの早期解決及びに当事者間の妥協点で解決することができ、相手方がその争いについて訴訟提起してきたとしても、適切な示談書を作成していればこれを証拠にそれ以上の額の支払いは避けることができます。訴訟提起に至れば訴訟中に和解する場合は別として、当事者間の妥協点で解決することはできませんので、この点にも和解による事件解決の利点があります。民事事件で多いのは、不倫、離婚、労働トラブル、契約トラブルなどです。

 

 示談書はトラブルがあれば当事者間で和解可能な限りどのようなシーンでも作成できます。ただし、当然のことながら当事者間で和解できる場合に限ります。刑事事件であれば殺人・強盗・強姦等性犯罪といったい被害者の被害が大きい事件では和解して示談することは困難なケースがほとんどです。民事でも学校内での子供同士の事故などでは和解が容易でないこともあります。

(1)刑事事件となりうる場合
交通事故事件
傷害・暴行事件
窃盗・詐欺事件
性犯罪など
(2)民事事件のみの場合
離婚事件
不貞慰謝料
労働トラブル(解雇、残業代、パワハラ、セクハラなど)
借金トラブル
近隣トラブル(境界争い、騒音、異臭など)
明渡し・立退きに関するトラブル
その他契約トラブルなど
作成のお手伝いをします

示談書の例(ひな型)

(交通事故(物損のみ)の場合)

示 談 書
東京都中央区○○ ○―○
 加害者(甲) 甲野 太郎
東京都中央区△△ △―△
 被害者(乙) 乙野 次郎
上記甲乙間において、平成□年□月□日東京都中央区□□ □―□交差点上における衝突事故(以下「本件事故」という。)につき、下記の通り示談した。
1 本件事故による、甲の損害額は金□□円であり、乙の損害額は金□□円である。
2 甲と乙は、本件事故の過失割合が、甲70%を乙30%であることを相互に確認する。
3 上記割合により計算した結果、甲は乙に対し平成□年□月□日までに金□□円を支払うものとする。
4 甲乙は、上記に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
上記のとおり示談が成立したので、本証書2通を作成し、甲乙各その1通を保有する。
平成□年□月□日
(甲)甲野 太郎○印
(乙)乙野 次郎○印
※この示談書で交通事故(物損のみ)の場合の
すべてのケースを解決できるとは限りません。
どれぐらいかかるの?

費用・料金体制

  • 相談料

    0

  • 示談書作成費用

    5万円

    ※ 公正証書作成まで依頼される場合は
    5万円追加となります。

※相手方との交渉を含みません。
※ご契約いただく際に事務手数料1万円を頂きます。

専門性と対応力が強みです

弁護士法人エース 所属弁護士

  • 竹内さん
    弁護士竹内 省吾 所属弁護士会静岡県弁護士会
  • 成田さん
    弁護士成田 翼 所属弁護士会第一東京弁護士会
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  • 小林さん
    弁護士小林 弘明 所属弁護士会神奈川県弁護士会

疑問や質問に弁護士が回答します!

よくある質問

示談書の書き方、内容などについて

全て手書きで示談書を作成してもよいですか?
署名と押印どちらもしなければなりませんか?
押印する際に用いるハンコは何がいいですか?
割印は必要ですか?
文書作成後書き間違い等の訂正が必要なときはどうすればいいですか?
示談書作成にあたって記載すべき内容などはありますか?

示談について

示談書はいつ作るべきですか?
裁判提起したあとでも示談できるのですか?

その他

示談した後にそもそものトラブルが思っていた内容と
違った証拠がでてきたがどうすべきですか?
示談したが相手が決められた金銭を支払わない場合
どうすればいいですか?

事務所概要

事務所名
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