傷害・暴行事件
窃盗・詐欺事件
性犯罪など
相手と話し合いがついた
最後の最後だからこそ、
法的に有効な書面として合意内容を残すべきです
人は誰でもトラブルを起こしてしまったり、トラブルに遭ったりします。このようなトラブルを当事者同士で解決して争いをやめ、解決し以後このことで争わないことを書面にする際に作成するのが示談書とよばれるものです。
当事者同士でトラブルを解決して争いをやめることを法律上では和解とよびます。和解とは、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること」(民法695条)です。その際に必ずしも書面で残さなければならないものではありませんが、そもそも争っていた当事者同士ですから、譲歩した内容を反故にするか、争いを蒸し返すおそれもありますので、これを書面にして残しておくことが一般的です。
いざご自身で示談書を作成しようとされた際に、そもそもどのようなフォーマットで何を記載すべきなのかわからないという方も多いのではないでしょうか。そもそもフォーマットや記載方法・内容に法律上の決まりはありませんので、逆に書き方で悩んでしまうという方も多いようです。
一定の事件類型に関しては、ウェブ上においてフォーマットがダウンロードでき、空欄部分に所定事項を記載すれば作成することができます。しかし、その示談書のフォーマットがその当事者にとって適切か否かはわかりません。さらに、そのフォーマットがあるのも一定の事件類型のみであることから、あなたのトラブルに適した示談書がウェブ上にあるとも限りません。
和解する際に示談書に記載すべきことは多くあります。そして、記載すべき事項を漏らしてしまった場合には、また争いになりかねません。場合によっては、損してしまうこともあるでしょう。例えば、交通事故の人身事故や物損事故の損害賠償金に関する示談書では、実は示談書が作成されることはそれほど多くなく、免責証書という保険会社が使う書式の書面で済まされることが多いのです。保険会社のように合意さえあれば支払いがある程度担保されているような場合にはそれでも大きな問題はないのですが、一般人同士や一般の会社同士という場合にはやはり示談書を作成しておくことが望ましいでしょう。
弁護士が示談書を作る場合は、そのケースにもっとも適切な示談書を作成致します。何が適切な示談書なのかといえば、当事者間が相互に一定程度納得する形で、事後に再度の紛争が起きないようなものです。そして、示談書に何が書かれていて、それがどのような意味があるのかを依頼者様に丁寧に説明いたしますので、納得のいく示談書を作成いたします。法的に有効な示談書とすることは当然ですが、法的には必ずしも意味のないことでも記載する場合があります。
例えば、配偶者から不倫相手に対する慰謝料請求のような不倫慰謝料に関する示談書では、単純にその慰謝料額や賠償金額だけでなく、謝罪文言を入れたり、二度と会わないという誓約を入れたりすることもあります。
交通事故の場合でも、弁護士同士が交渉する場合には免責証書ではなく示談書が締結されることが多いと思います。人身事故の場合であれば、事故発生場所の特定、事故内容、後遺障害の損害賠償を含めたものなのかどうか、自動車保険の保険金以外での支払いがあるか、その場合の支払い方法はどのようなものかなどをしっかりと記載します。また、加害者本人だけでなく、会社の責任も問える場合には会社も連名で示談書を作成することもあります。
刑事事件の被疑者と被害者が示談書を作成する場合には、慰謝料や賠償金についての定めはもちろん、被疑者側としては被害者側からの適切な宥恕文言をもらえるかなども重要になります。
ある程度示談書の作成は自分でできたけど、これでいいのだろうか?といった方もいらっしゃるかと思います。また、ご自身では大丈夫と思っても法律家から見れば穴があるような場合もあります。
まずは、専門家の運営するウェブや書籍などに記載されている事項を真似して書くことをオススメします。これは専門家が問題が生じないように考えて作成したものですから、大きなミスはこれで防げることが多いと思います。ただし、ケースに合わせた加筆修正は必要です。これはその事件ごとに消さなければならない条項、足さなければならない条項、修正しなければならない条項がありますので、自分でこれを行うことになります。また、当事者の人数が複数である場合なども大きく変更が生じてきますので注意が必要です。例えば、交通事故であれば事故当事者だけでなく保険会社も連名で入れるかどうかなども考える必要があります。
上記過程を経てご自身で示談書を作成し、相手方と示談するような場合であれば一度弁護士のチェックを入れましょう。示談できても再度争いになったり、強制執行も必要なケースだったのにその示談書だと強制執行できなかったりと問題がある場合が考えられます。
このように確認だけの場合であれば弁護士が一から作成するよりも安価で済みますので、是非ご利用ください。
示談書を作成するといってもその場合は様々です。
刑事事件の場合であれば、現在勾留されているのであれば釈放される可能性が高くなりますし、不起訴になる可能性も高くなります。さらに、起訴されても実刑判決回避の可能性や刑が軽くなる可能性(執行猶予含む。)もあります。なぜかといえば、検察官や裁判官も加害者の処分を決めるにあたって、被害者の気持ちを一定程度汲んでいます。示談が成立していれば被害者感情として気持ちが和らいでいることがうかがえます。また、被害者の告訴が必要な事件であれば、被害者に告訴をとどまってもらえるか、既にした告訴を取り下げてもらう可能性もあります。
これ以外にも、刑事事件外において民事事件で損害賠償請求されるおそれがなくなります。示談されていれば、当該事件の民事における損害賠償の支払いは済んだことになるからです
民事事件のみの場合であれば、争いの早期解決及びに当事者間の妥協点で解決することができ、相手方がその争いについて訴訟提起してきたとしても、適切な示談書を作成していればこれを証拠にそれ以上の額の支払いは避けることができます。訴訟提起に至れば訴訟中に和解する場合は別として、当事者間の妥協点で解決することはできませんので、この点にも和解による事件解決の利点があります。民事事件で多いのは、不倫、離婚、労働トラブル、契約トラブルなどです。
示談書はトラブルがあれば当事者間で和解可能な限りどのようなシーンでも作成できます。ただし、当然のことながら当事者間で和解できる場合に限ります。刑事事件であれば殺人・強盗・強姦等性犯罪といったい被害者の被害が大きい事件では和解して示談することは困難なケースがほとんどです。民事でも学校内での子供同士の事故などでは和解が容易でないこともあります。
(交通事故(物損のみ)の場合)
0円
5万円
※ 公正証書作成まで依頼される場合は※相手方との交渉を含みません。
※ご契約いただく際に事務手数料1万円を頂きます。
作成すること自体に問題はありません。ただし、通常当事者全てに同一の書類を作成するので2部以上作成しますから、手書きで同一内容の示談書を2部以上書くことになります。そして、各示談書で記述内容に違いが出ないようにしなければなりません。したがって、余程のことがない限りはパソコンを使って作成することになるでしょう。
そして、パソコンで作成する場合には、署名欄は手書きできるよう空欄にしておきましょう。そして、そこに手書きで書き込んで下さい。示談書を作成したにも関わらず、あとで相手方からこのような示談書に覚えがないと言われた場合に、自筆の筆跡が証拠になりえます。
署名が自筆であれば文書としての証拠能力が認められやすくなりますので、押印が絶対に必要だとまではいえませんが、通常押印もします。
そもそもなぜ署名・押印が必要なのかといえば、それがなければ、その示談書の作成に携わった当事者であることがわからないという点があります。また、法律上、署名又は押印があればその文書が署名又は押印がある当事者の意思に基づいて作成されたことが推定されます。押印に関しては、署名と異なりその人が意思を持って押したかはわかりません。そこで、押されている印影が当人の持っている印鑑と同一のものであれば、当事者の意思に基づいて押印したことが推定されます。
このような理由から、署名や押印は必要となります。
まず、シャチハタはやめましょう。シャチハタとは、本体内部にインクが入っている、スタンプ台が必要ないハンコのことです。量販されており、100円均一などでも購入することができます。なぜ、シャチハタはやめておくべきかといえば、これはゴムでできているので劣化して印影が一定ではないおそれがあるうえ、誰でも購入できて誰でも押せるからです。シャチハタでなくて量販されている印鑑も誰でも購入できて誰でも押せるため避けるべきでしょう。
印影について証明しやすいことからすれば実印を用いることがいいといえます。しかし、実印の場合は印鑑証明を相手に渡すことがあるためはばかられるケースも多くあります。そのような場合であれば、実印とは別の自分用に作成した印鑑(いわゆる三文判でも構いません)を用いるのがよいでしょう。
割印とは、通常2部以上作成される示談書をまたぐように押印することをいいます。
そして、この割印は法律上必ず付さなければならないといったものではなく、なかったとしても効力に影響はありません。ただし、割印をすれば各示談書は同時に当事者によって作成されたことが明らかになります。
割印とは別に契印とよばれるものがあります。これは、示談書が複数枚(頁)となったときに押印されるもので、追加ページが作成時に存在したことが明らかになります。あとから、一方当事者が勝手にページを追加することを防止するために押されるので、割印より契印の方がより押すべきであるといえるでしょう。ホッチキスのみで綴じてある場合にはすべてのページをまたぐように両当事者が押印します。製本されている場合は製本テープと裏表紙をまたぐように両当事者が押印します。
漢字が間違えていた程度の間違いや金額欄の0の数が一個多かった少なかったといった場合には、これを訂正する必要があります。とはいえ、示談書はパソコンで作ってあることがほとんどですから、インクを消すことはできません。手書きであっても消すことができないよう作成するはずですからこれを消すことはできません。
そこで、訂正箇所に二重線をひき、両当事者が訂正印として押印することにより訂正したこととされます。
この方法によれば、書き間違いの訂正はもちろん、協議の結果修正を加えることになった場合にも訂正することはできます。ただし、無用の争いを避けるために可能であれば再度作成しましょう。
記載しなければならない事項については法律上の制限はありませんが、記載しても意味のない無効となってしまうような事項は存在し、程度によっては示談の効力自体がなくなってしまうようなことになりかねません。
まず、強行法規に反するような事項は無効となります。たとえば、利息が利息制限法所定の利率を超えている場合などがこれにあたります。
また、実現不可能なことを内容とするなど公序良俗に反するような事項も無効となります。可能であっても違法な行動を強いたり条件にしたりすればそれも公序良俗に反することになります。
示談書は何らかのトラブルがあってそれを当事者間で解決しようとする際に作られるものです。したがって、示談交渉が済んで合意事項を定めてから書類にして示談書を作成するというやり方もあります。
一方、交渉前または途中であっても、示談書をすでに作成しておき、これを持参した上、作成した示談書の内容を示談内容として提案して、示談し、署名押印するだけで示談書を完成させるといったやり方もあります。その際に訂正することがあれば、作成してある示談書を訂正することにより対応することができます。
民事事件のみの場合でなく刑事事件の場合であれば示談書の作成のタイミングは重要となってきます。できるだけ早期に作成することにより、示談書作成による刑事上の間接的な効果が威力を発揮するからです。「3.どのような場合に示談書を作成するのか」で記載したような効果を得るためにはそれぞれの手続きの前には示談して示談書を作成しておく必要があります。
示談書は争いを当事者間で解決する際に作成するものですから、裁判所という第三者に解決を頼んでしまえば示談の余地はないと考えるかもしれません。しかし、そのようなことはなく、裁判上において和解するケースも多く存在します。この場合は裁判所が中立の立場から和解を勧めて判決によらずに解決することになります。判決となると勝ち負けを決することになってしまい妥協のない判断になってしまいますから、当事者双方にとって有利にならないこともありえます。そして、裁判上の和解をする場合には和解調書を作成します。これは当事者間で作成した通常の示談書とは異なり、相手方が金銭を支払わないなどの場合には強制執行することもできます。
また、裁判提起後、裁判期日中でも、当事者間のみで示談して示談書を作成することもできます。この場合は、和解調書のような効力は認められず、通常の示談書と同様の扱いとなります。
和解については、法律上和解の確定効といったものが認められています。たとえば、買った物が10、000円だと思っていたので示談の結果8、000円支払ったが、実際は7、000円しかしなかったといった場合に、それならば8割の5、600円しか支払わないとは原則としていえないということになります。和解とは争いを解決することであって、争いの蒸し返しを防止しようとするものだからです。
しかし、すべての内容の違いについていうことができなくなるわけではなく、和解において争いとなっていなかった前提事実や目的物の瑕疵についての思い違い(錯誤)はこれを主張することができます。判例では、示談内容とされたジャムの提供において、当該ジャムが粗悪品だった場合には錯誤を主張できるとしたものがあります。
当事者のみで作成する示談書のみでは強制執行することはできませんから、裁判を提起して示談金を支払うよう相手方に求めて判決を得てそれが確定した上で、それでも支払わない場合には強制執行することになります。
もっとも、そもそも相手方が支払いそうにないような人の場合や、一定期間内に確実に金銭を取得したい場合であれば、公正証書によって示談書を作成するか、即決和解をすることにより、支払期限経過後直ちに強制執行することができます。
公正証書と即決和解の違いは、前者は金銭の支払いのみに執行力が付与されるのに対して、後者は金銭債務に加えて動産・不動産の明渡しや登記などといった債務についても執行力を付与することができます。